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相続登記が間に合わない?過料を避ける「相続人申告登記」とは
「親が亡くなって不動産を相続したけれど、仕事が忙しくて手続きが進まない…」「相続人同士で話し合いがまとまらず、期限までに相続登記ができそうにない…」
このようなお悩みはありませんか?
2024年4月1日から相続登記が義務化され、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしないと、正当な理由なく怠った場合に10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
そうは言っても、様々な事情ですぐに手続きができないケースは少なくありません。そんな方のために、いわば「救済措置」として新しく作られたのが「相続人申告登記」という制度です。
これは、期限内に必要な戸籍の証明書等を添付して「自分が相続人であること」などを法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたものとみなされる、比較的シンプルな手続きです。この申告をしておけば、申出をした相続人については、遺産分割協議が長引く場合でも、相続登記の基本的な申請義務を履行したものと扱われます。ただし、遺産分割が成立した後は、その内容に基づく相続登記を別途申請する必要があります。
この記事では、相続人申告登記がどのような制度なのか、メリット・デメリットから具体的な手続き方法まで、司法書士が分かりやすく解説していきます。ご自身の状況に合うかどうか、一緒に確認していきましょう。
あなたはどっち?相続人申告登記をすべきかどうかの判断基準
相続人申告登記は便利な制度ですが、すべての人におすすめできるわけではありません。ご自身の状況に合わせて、通常の相続登記を急ぐべきか、まずは相続人申告登記を利用すべきかを見極めることが大切です。ここでは、その判断基準となるメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット:過料回避、手続きが簡単、費用がかからない
相続人申告登記には、主に次の3つの特徴があります。
- 過料をひとまず回避できる
これが大きなメリットです。3年の期限内にこの申告を済ませれば、申出をした相続人については、相続登記の基本的な申請義務を履行したものと扱われ、10万円以下の過料のリスクを抑えられます。遺産分割で揉めているなど、すぐに登記ができない方にとっては、精神的な負担を大きく減らすことができます。 - 手続きがとてもシンプル
通常の相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など、多くの書類が必要です。しかし、相続人申告登記は、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本など、最小限の書類で足ります。また、他の相続人の協力は不要で、相続人の一人から単独で申請できるのも大きな特徴です。 - 費用(登録免許税)がかからない
通常の相続登記では、不動産の評価額に応じた登録免許税という税金を納める必要がありますが、相続人申告登記にはこの登録免許税がかかりません。手続きにかかる実費は、戸籍謄本などの取得費用のみで済むため、経済的な負担を抑えたい方にとっても有効な選択肢となります。

デメリット:不動産の売却や担保設定ができない
一方で、相続人申告登記はあくまで「仮の措置」であるため、知っておくべきデメリットも存在します。
- 不動産の権利変動ができない
最も重要な注意点です。相続人申告登記をしても、不動産の所有権が移ったことにはなりません。そのため、その不動産を売却したり、リフォームローンのために金融機関の担保に入れたりすることはできません。これらの行為をするためには、最終的に遺産分割協議をまとめて、正式な相続登記を完了させる必要があります。 - 最終的には相続登記が必要で二度手間になることも
この申告は、相続登記の基本的な申請義務を簡易に履行するためのものです。不動産の権利関係を確定させるためには、いずれ正式な相続登記が必要です。そのため、いずれ手続きをするのであれば、二度手間と感じる可能性もあります。 - 登記簿に自分の氏名・住所が公示される
申告をすると、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に、申出人であるあなたの氏名と住所が記載されます。これは誰でも取得できる情報のため、プライバシーの観点から注意が必要な場合もあるでしょう。
【ケース別】こんな状況なら、相続人申告登記を検討しましょう
メリット・デメリットを踏まえると、次のような状況にある方は、相続人申告登記の利用を積極的に検討する価値があると言えます。
- ケース1:遺産分割協議がまとまらない・長引きそう
「誰が不動産を相続するかで揉めている」「相続人同士の意見が合わない」といった場合、協議が3年以上に及ぶことも珍しくありません。このような状況では、ひとまず相続人申告登記で義務を果たし、時間をかけてじっくりと話し合いを進めるのが賢明です。 - ケース2:相続人が多すぎる・連絡が取れない人がいる
兄弟姉妹や甥・姪など、法定相続人が多数にのぼるケースや、中には行方不明の人がいるケースでは、全員の協力と書類を取り付けるのに大変な時間と労力がかかります。このような場合、まずはご自身の判断で単独申請できるこの制度を利用し、過料のリスクを回避するのが有効です。 - ケース3:すぐに不動産を売却・活用する予定はない
「実家を相続したが、当面は誰も住まず、売却の予定もない」というように、不動産を積極的に活用する計画がない場合は、急いで費用と手間をかけて正式な相続登記をする必要性は低いかもしれません。このような場合も、相続人申告登記で義務を果たしておくのが合理的です。 - ケース4:相続登記の費用をすぐに用意できない
相続登記には、登録免許税や司法書士への報酬など、ある程度の費用がかかります。すぐにまとまった費用を準備するのが難しいという経済的な事情がある場合も、まずは費用のかからないこの制度を利用して時間的な猶予を確保し、その間に資金計画を立てるという方法が考えられます。

要注意!相続人申告登記ができない・意味がないケース
便利な制度ですが、利用すべきでない、あるいは利用しても意味がないケースも存在します。安易に選択して後悔しないよう、以下の2つのケースには特に注意してください。
- 既に遺産分割協議が成立している場合
相続人全員で話し合い、「この不動産は長男が相続する」といった合意が既にできている場合は、相続人申告登記を利用する意味はありません。この場合、遺産分割が成立した日から3年以内に、その合意内容に基づいた相続登記を行う義務があります。申告登記で時間を稼ぐのではなく、速やかに遺産分割協議書を作成し、正式な相続登記を進めましょう。 - 不動産をすぐにでも売却したい場合
前述の通り、相続人申告登記をしただけでは不動産を売却することはできません。売却が目的であれば、この申告手続きは完全に遠回りになってしまいます。買主が見つかっているなど、売却を急ぐのであれば、相続人申告登記はせず、直接、相続登記の手続きを進める必要があります。
自分でできる?相続人申告登記の手続きと必要書類
相続人申告登記は、比較的シンプルな手続きなので、ご自身で挑戦することも可能です。ここでは、手続きの流れを3つのステップに分けて解説します。なお、複数の相続手続きをまとめて行いたい場合は、戸籍の束を何度も提出する手間を省ける「法定相続情報証明制度」の利用も便利です。
【STEP1】必要書類を集める(戸籍謄本・住民票)
まず、以下の書類を準備します。
- 1. 申出人の戸籍関係書類
- 被相続人の死亡日、被相続人と申出人との関係性、および申出人自身の生存の事実を証明できる戸籍全部事項証明書などが必要です。
- 数次相続が発生している場合は、登記名義人から中間相続人、そして中間相続人から最終申出人への相続関係を一代ずつ証明できる戸籍関係書類が必要となります。
- ただし、申出人以外の他の相続人の戸籍は、原則として不要とされています。
- 2. 申出人の住所を証する情報
- 原則として住民票の写しなどが必要です。
- ただし、申出書に氏名のふりがな、生年月日(外国人の場合は氏名のローマ字表記)を正確に記載し、かつ住民基本台帳ネットワークシステムの情報と照合可能であれば、住民票の写しの提出を省略することができます。
- 3. 法定相続情報一覧図または法定相続情報番号
- 法定相続情報証明制度を利用している場合、法定相続情報一覧図の写しやその番号を提供することで、上記の戸籍関係書類や住所を証する情報の一部または全部の添付を省略できる場合があります。
- 4. 被相続人の同一性証明書類
- 被相続人の登記記録上の住所と戸籍に記載されている本籍が異なる場合など、登記記録上の人物と戸籍上の人物が同一であることを証明するために、住民票の除票や戸籍の附票の写しなどが必要となることがあります。
【専門家からのワンポイント】
例えば、祖父が亡くなり、その後、父も亡くなっているような「数次相続」が発生しているケースでは、証明すべき関係性が複雑になります。この場合、亡くなった父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本なども追加で必要になることがあります。ご自身の状況でどの戸籍が必要か判断に迷う場合は、相続関係の証明について専門家にご相談いただくのが確実です。
【STEP2】申出書を作成する
次に、法務局に提出する「申出書」を作成します。申出書の様式は、法務省のウェブサイトからWordやPDF形式でダウンロードできます。
主な記載事項は以下の通りです。
- 不動産番号(または所在、地番、家屋番号など)
- 相続が開始した日(亡くなった日)
- 亡くなった方(被相続人)の氏名
- 申出人である相続人の氏名、住所、連絡先
不動産の情報は、固定資産税の納税通知書や、権利証(登記識別情報通知)を見ながら正確に記入しましょう。法務省のサイトには記載例も用意されているので、参考にしながら作成を進められます。
【STEP3】不動産を管轄する法務局へ申し出る
作成した申出書と集めた必要書類を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。宇都宮市の不動産であれば、宇都宮地方法務局が提出先となります。
提出方法は、以下の3つから選べます。
- 窓口に持参する
- 郵送で提出する(書留郵便)
- オンラインで申請する
繰り返しになりますが、この手続きに登録免許税などの手数料はかかりません。法務局の窓口で収入印紙などを購入する必要はありませんのでご安心ください。
より詳しい情報や書式のダウンロードについては、以下の法務省のページをご参照ください。
参照:法務省|<記載例> 相 続 人 申 出 書

申告後に必要な対応:最終的な相続登記までの流れ
相続人申告登記を無事に終えても、それで全てが完了したわけではありません。相続人申告登記は、相続登記の基本的な申請義務に対応するための手続きであり、最終的な相続登記が完了するわけではありません。その後に必要となる手続きの流れも確認しておきましょう。
【申告後の流れ】
- 遺産分割協議を行う
相続人申告登記で確保した時間を使って、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を話し合います。これが遺産分割協議です。相続人が一人の場合などを除き、この協議が相続手続きの中心となります。 - 遺産分割協議が成立したら、3年以内に相続登記を申請する
話し合いがまとまったら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成します。そして、協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた正式な相続登記を法務局に申請する義務があります。
つまり、相続人申告登記は、直ちに遺産分割や相続登記を行うことが難しい場合に、期限内の義務履行に対応するための手続きと考えるのが適切です。遺産分割を先延ばしにせず、必要な資料の確認や相続人間での協議など、具体的な対応を進めることが大切です。
手続きが不安な方へ。司法書士に依頼するメリットと費用
「自分で手続きするのは、やっぱり難しそう…」「戸籍を集める時間がないし、そもそもどの戸籍が必要かわからない」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。相続人申告登記はご自身でも可能ですが、司法書士にご依頼いただくことで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
司法書士に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 戸籍謄本などの収集について、必要な範囲でサポートを受けられる
- 申出書を正確に作成し、法務局への提出まで任せられる
- その後の遺産分割協議書作成や、最終的な相続登記まで一貫してサポートを受けられる
特に、相続関係が複雑な場合は、司法書士が登記手続きや必要書類の整理をサポートすることで、手続きの見通しを立てやすくなるケースがあります。
当事務所での費用については、相続人申告登記のみのご依頼にも対応しております。その後の相続登記まで含めたトータルサポートも可能ですので、ご状況に合わせて柔軟に対応いたします。詳しい料金についてはお気軽にお問い合わせください。
相続登記の義務化でお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは専門家である私たちにご相談ください。ご状況に応じた対応方法を一緒に検討いたします。

私は栃木県那須塩原市(旧黒磯市)出身で、現在は宇都宮市を拠点に司法書士として活動しています。中学生の職場体験がきっかけで司法書士の世界に興味を持ち、相続や遺言、相続登記などをご相談いただくなかで、これまで県内で1,000件以上のお手伝いをしてきました。特に相続放棄や遺言書作成、不動産登記の分野では、気軽に相談できる雰囲気を大切にしており、初回相談は無料で対応しています。税理士や宅建士などと連携し、多面的な視点からお悩みに寄り添うことを心がけています。栃木の地域に根ざし、一人でも多くの方の安心を支える存在でありたいと願っています。
