宇都宮市の司法書士が解説 遺言作成の費用とメリット 公正証書遺言を勧める理由 

Older couple sitting at a wooden table, smiling as they read a letter together; envelope sits nearby in a cozy living room with a fireplace and family photos in the background.

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宇都宮で遺言書作成を考えるべき理由|相続トラブルは他人事ではない

「うちは家族の仲が良いから、遺言書なんて必要ない」「財産もそれほど多くないし、相続で揉めるはずがない」
宇都宮で相続のご相談をお受けしていると、今でも多くの方がこのようにお考えです。しかし、司法書士として数多くの相続案件に関わってきた経験から申し上げると、相続トラブルは財産の多い少ないや、家族の仲の良し悪しに関わらず、どんなご家庭にも起こりうる身近な問題なのです。

実際に、遺言書がなかったために、それまで本当に仲の良かったご兄弟が、宇都宮市内のご実家の分け方をめぐって関係がこじれてしまった…という悲しい場面を、私は何度も目の当たりにしてきました。誰も、自分の死後、愛する家族が争う姿など見たくはないはずです。

そうした未来を避けるための最も確実な方法が、法的にしっかりとした遺言書をのこすこと。特に、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、あなたの「家族への最後の思いやり」を、最も確実な形で実現できる手段といえるでしょう。

この記事では、宇都宮で公正証書遺言の作成を検討されている方のために、具体的な費用から、専門家が強くお勧めする理由、そして知っておくべきリスクとその回避策まで、詳しく解説していきます。相続問題の全体像については、相続問題を未然に防ぐ!遺言書作成と司法書士の活用法で体系的に解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

公正証書遺言の作成費用|司法書士報酬と公証人手数料の全内訳

公正証書遺言の作成を考えたとき、多くの方が最初に気になるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面だと思います。費用は大きく分けて、「司法書士への報酬」「公証役場へ支払う手数料」の2つで構成されています。

不透明に感じがちな費用ですが、その内訳を正しく理解すれば、決して高すぎるものではないことがお分かりいただけるはずです。ここでは、当事務所の料金体系を元に、費用の全体像を具体的に見ていきましょう。

公正証書遺言作成にかかる費用の内訳を示す円グラフ。司法書士報酬、公証人手数料、その他実費の3つの要素で構成されている。

司法書士への報酬|当事務所の料金とサポート内容

司法書士にご依頼いただく場合、遺言書作成のサポートに対する報酬が発生します。当事務所では、分かりやすい料金設定を心がけています。

【遺言書作成サポート:110,000円(税込)~】

この費用には、単に書類を作るだけでなく、あなたの想いを法的に確実な形で実現するための、以下のような専門的なサポートがすべて含まれています。

  • ご意向のヒアリング、法的なアドバイス
  • 遺言書文案の作成・修正
  • 相続関係を確定するための戸籍謄本などの収集
  • 公証人との事前打ち合わせ・日時調整の代行
  • 作成当日の証人2名の手配(当職が証人1名となります)

ご自身でこれらすべてを行う時間と手間を考えれば、専門家に任せるメリットは大きいと感じていただけるのではないでしょうか。なお、相続人の数が非常に多い場合や、財産調査が複雑な場合など、事案によっては追加の費用をいただくことがございますが、その際は必ず事前にお見積りをご提示しますのでご安心ください。

公証役場の手数料|財産額で決まる公的な費用

公証人手数料は、法律(公証人手数料令)によって定められた全国一律の公的な費用です。そのため、どこの公証役場で作成しても、この手数料の金額は変わりません。

手数料は、原則として「相続・遺贈を受ける人ごとの財産の価額」を基準表に当てはめて算出し、それらを合算して決まります。

目的の価額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで13,000円
1000万円まで20,000円
3000万円まで26,000円
5000万円まで33,000円
1億円まで49,000円
公証人手数料の基準

この基本手数料に加えて、全体の財産が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加算されます。さらに、公正証書の正本・謄本(相当するもの)の交付手数料や、書面で発行する場合の枚数に応じた手数料などがかかります。

(参考:e-Gov法令検索「公証人手数料令」

【モデルケース】宇都宮での総額費用シミュレーション

では、具体的なモデルケースで総額費用を計算してみましょう。

【宇都宮市在住Aさん(75歳)のケース】

  • 財産:宇都宮市内のご自宅(土地・建物で評価額1,500万円)、預貯金1,000万円 ⇒ 合計2,500万円
  • 希望:全財産を、同居して身の回りの世話をしてくれている長男に相続させたい。

この場合、費用の総額は以下のようになります。

  1. 公証人手数料:約40,000円
    (内訳:基本手数料26,000円 + 遺言加算13,000円 + その他(正本謄本代など))
  2. 司法書士報酬:110,000円
    (当事務所の基本料金)
  3. 実費:約5,000円
    (戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑証明書などの取得費用)

◆ 合計費用の目安: 約155,000円

このように、具体的な金額を把握することで、漠然とした不安も解消されるのではないでしょうか。もちろん、これは一例であり、実際の費用は財産内容やご希望によって変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。

なぜ司法書士は公正証書遺言を勧めるのか?3つの確実なメリット

費用や手間をかけてでも、なぜ私たち司法書士が公正証書遺言を強くお勧めするのか。それは、自筆の遺言書にはない、「3つの確実性」があるからです。このメリットは、将来のこされたご家族にとって、費用以上の価値をもたらします。

公正証書遺言の3つのメリットを示す図解。法的な確実性(無効リスクが低い)、検認不要(相続人の手間削減)、安全な保管(紛失・偽造防止)がアイコン付きで解説されている。

メリット1:無効になるリスクが極めて低い【法的な確実性】

公正証書遺言の最大のメリットは、その法的な確実性です。作成には公証人という法律の専門家が関与するため、自筆証書遺言でよくある日付の記載漏れや押印ミスといった形式的な不備が起こりえません。

さらに重要なのは、作成時に公証人が遺言者ご本人と直接面談し、本人確認と「遺言の内容を理解し、その結果を認識する能力(意思能力)」をきちんと確認する点です。これにより、後から他の相続人が「本人が書いたものではない」「認知症で判断能力がなかったはずだ」と主張して遺言の有効性を争う、といったトラブルを未然に防ぐことができます。

メリット2:相続人の手間が大幅に減る【検認手続きが不要】

ご家族の負担を減らすという点でも、公正証書遺言は非常に優れています。自筆の遺言書が見つかった場合、相続人はその遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを経なければ、預金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めることができません。

検認手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を集め、裁判所に申し立て、指定された期日に出頭する必要があるなど、大変な時間と手間がかかります。公正証書遺言であれば、この検認手続きが一切不要です。のこされたご家族は、速やかに相続手続きを始めることができ、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できるのです。

メリット3:紛失・偽造の心配がない【原本は公証役場に保管】

遺言書の保管場所は、意外と大きな問題です。自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、「どこにしまったか分からなくなった」「火事で燃えてしまった」という紛失のリスクや、悪意のある相続人に「隠された」「書き換えられた」という偽造・変造のリスクが常に伴います。

その点、公正証書遺言は作成された原本が公証役場で厳重に保管されます。遺言者には「正本」と「謄本」が渡されますが、万が一これらを紛失しても、公証役場で再発行が可能です。これにより、あなたの最後の意思が失われたり、誰かに書き換えられたりするリスクを大幅に抑え、内容が適切に守られやすくなります。

【重要】公正証書遺言でも無効になる!?回避すべき5つのリスク

ここまで公正証書遺言のメリットを強調してきましたが、「公正証書遺言なら100%安心」というわけではありません。専門家として、その潜在的なリスクについても誠実にお伝えする必要があります。特定の状況下では、せっかく作成した公正証書遺言が無効になったり、新たなトラブルの火種になったりする可能性があるのです。

しかし、ご安心ください。これらのリスクは、作成段階で専門家が関与することで、そのほとんどを回避できます。ここでは、私たちが実務で常に注意を払っている5つのポイントと、その具体的な回避策を解説します。

リスク1:遺言能力がなかったと判断される

後々のトラブルで最も争点になりやすいのが「遺言能力」の問題です。遺言作成時に認知症などが進行しており、ご自身が遺す内容やその法的な結果を正しく理解できない状態で作成された遺言は、無効と判断される可能性があります。
公証人も面談で意思能力の確認を行いますが、医師ではないため、その判断には限界があります。

【回避策】
少しでも認知症などのご心配がある場合は、遺言を作成する前に、かかりつけ医に相談し「遺言能力に問題はない」という内容の診断書を取得しておくことを強くお勧めします。客観的な医学的証拠があることで、後々の紛争を効果的に防ぐことができます。また、私たち司法書士がご本人様との打ち合わせの様子を記録に残すなど、多角的にご本人の意思を確認することで、リスクを最小限に抑えます。

リスク2:証人が不適切な人物だった

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。しかし、この証人にはなれない人(欠格者)が法律で定められています。具体的には、遺産を受け取る予定の人(受遺者)や、相続人になる可能性のある配偶者や子・親・兄弟姉妹などです。
善意でご家族に証人を頼んだ結果、その方が欠格者に該当し、遺言全体が無効になってしまうケースは意外と少なくありません。

【回避策】
証人は、利害関係のない第三者に依頼するのが最も安全です。当事務所にご依頼いただければ、守秘義務を負った司法書士や、提携する専門家などが証人となりますので、このリスクは完全に排除できます。ご自身で信頼できる友人などに頼むことも可能ですが、遺言というプライベートな内容を知られてしまう点も考慮すると、専門家に任せるのが最善の選択といえるでしょう。

リスク3:本人の意思を伝えた「口授」がなかった

公正証書遺言は、遺言者が公証人に対し、自らの言葉で遺言の内容を伝える「口授(こうじゅ)」という手続きが必須です。例えば、病気で話すのが難しい場合に、そばにいた家族が代わりに内容を説明してしまったり、公証人の質問にただ頷くだけだったりすると、有効な口授とは認められず、遺言が無効になる可能性があります。

【回避策】
事前に私たち司法書士と時間をかけて綿密に打ち合わせを行い、ご本人様が伝えたい内容を明確に整理しておくことが非常に重要です。そうすることで、当日もスムーズにご自身の言葉で意思を伝えられます。もし、発話が困難な場合でも、筆談や手話通訳を用いるなど、ご本人様の意思を正確に公証人に伝えるための方法を一緒に考え、万全の体制でサポートします。

リスク4:遺留分を侵害し、新たな争いの火種になる

遺言書の内容自体は法的に有効でも、その内容が原因で新たなトラブルを引き起こす典型例が「遺留分」の問題です。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保証された、最低限の遺産の取り分のことです。
例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言は有効ですが、他の相続人(例えば次男や長女)は、自分の遺留分を侵害されたとして、長男に対して金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。これが、いわゆる「争族」の新たな火種となってしまうのです。

【回避策】
遺言書を作成する段階で、将来の紛争を予防する視点が不可欠です。私たちは、ご意向を最大限尊重しつつも、各相続人の遺留分がいくらになるかを事前に計算し、遺留分を侵害する内容になる場合はそのリスクを丁寧にご説明します。その上で、なぜその遺言内容にしたいのかという想いを「付言事項」として書き記したり、代償分割を検討したりと、円満な相続を実現するための最適な方法を一緒に考えます。

宇都宮での公正証書遺言作成|必要書類と当日の流れを完全ガイド

「実際に依頼したら、どんな流れで進むのだろう?」そんな疑問にお答えするため、当事務所にご相談いただいてから公正証書遺言が完成するまでの具体的なステップをご紹介します。

公正証書遺言作成の4ステップ。無料相談、書類収集、文案作成、公証役場での作成という流れが図解されている。

ステップ1:司法書士による無料相談・ヒアリング

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご家族のこと、財産のこと、そして「誰に、何を、どのようにのこしたいか」というあなたの想いを、司法書士がじっくりとお伺いします。この段階では、漠然としたお考えで全く問題ありません。法的な観点からアドバイスをさせていただきながら、最適な遺言内容を一緒に整理していきます。

ステップ2:必要書類の収集と財産調査

ヒアリング内容に基づき、遺言作成に必要な書類の収集に取り掛かります。具体的には、以下のような書類が必要です。

  • 遺言者ご本人の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 相続人となる方の戸籍謄本
  • 財産をのこす相手が相続人以外の場合は、その方の住民票
  • 不動産がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書 

このうち、お客様ご自身にご用意いただくのは基本的に印鑑証明書のみです。面倒な戸籍謄本などの収集や財産調査は、すべて当事務所が代行しますのでご安心ください。

ステップ3:遺言書文案の作成と公証人との事前打ち合わせ

収集した書類とヒアリング内容を元に、司法書士が法的に万全な遺言書の文案を作成します。作成した文案は、お客様に内容を丁寧にご説明し、ご納得いただけるまで何度でも修正いたします。
最終的な文案が固まりましたら、お客様に代わって司法書士が公証人と事前打ち合わせを行います。内容の確認や作成日時の調整など、公証役場とのやり取りはすべてお任せいただけます。

ステップ4:公証役場での作成当日

いよいよ作成当日です。ご指定の日時に、遺言者ご本人様と、証人となる司法書士ともう1名の合計3名以上で公証役場へ向かいます。
当日の流れは以下の通りです。

  1. 公証人が、ご本人様の身分証明書で本人確認を行います。
  2. 公証人が、最終的な意思確認として、遺言内容を読み上げます。
  3. 内容に間違いがなければ、遺言者ご本人、証人2名がそれぞれ署名・押印します。
  4. 最後に公証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

全体の所要時間は30分~1時間程度です。完成した遺言書の「正本」と「謄本」はその場でお受け取りいただけます。

ご参考:宇都宮市内の公証役場

宇都宮市で公正証書遺言を作成する場合、以下の公証役場を利用することになります。

  • 名称:宇都宮公証センター
  • 所在地:〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階
  • 電話番号:028-624-1100

もちろん、当事務所にご依頼いただければ、これらの公証役場との連絡や予約はすべて代行いたします。

まとめ|大切な想いを未来へつなぐ、確実な一歩を

ここまで、宇都宮で公正証書遺言を作成する際の費用、メリット、そしてリスクについて詳しく解説してきました。公正証書遺言は、確かに費用がかかります。しかし、それはあなたの最後の意思を法的に確実に守り、のこされたご家族を未来のトラブルから守るための、非常に価値のある「投資」だと私たちは考えています。

遺言書を作成することは、決して縁起の悪いことではありません。むしろ、ご自身の人生を振り返り、大切なご家族への感謝と愛情を形にする、とても前向きで尊い行為です。

「何から始めたらいいかわからない」「自分の場合は費用がいくらになるんだろう」
少しでもそう感じたら、まずは一歩を踏み出してみませんか。司法書士おおもり事務所では、宇都宮の皆様の身近な相談相手として、親身に、そして丁寧にお話をお伺いします。あなたの大切な想いを、未来へ確実につなぐお手伝いができることを心より願っています。

まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

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