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代襲相続とは?基本的な仕組みを3つのポイントで解説
「もし、祖父より先に父が亡くなっていたら…?」
「相続人になるはずだった兄が、すでに他界していたら…?」
相続は、時に予期せぬ方が関係者になることがあります。本来、財産を相続するはずだった子どもや兄弟姉妹が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっているケースは決して珍しくありません。そんな「もしも」の状況に備えるための制度が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。
少し聞き慣れない言葉かもしれませんが、仕組みはとてもシンプルです。簡単に言うと、「本来の相続人が亡くなっていた場合に、その子どもが代わりに相続する制度」のことです。
例えば、祖父が亡くなった時、すでに父が他界していたとします。この場合、本来父が受け取るはずだった祖父の遺産を、その子である孫が代わりに相続します。これが代襲相続の基本的な考え方です。
この制度を正しく理解するために、まずは3つの基本ポイントを押さえていきましょう。

ポイント1:誰が代襲相続人になれるのか?
代襲相続によって相続人になれる人(代襲相続人)の範囲は、法律で明確に決められています。大きく分けて、以下の2つのパターンがあります。
- 被相続人の子の子(孫、ひ孫…)
- 被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)
ここで重要な違いが一つあります。それは、下の世代へどこまでも代襲相続が続くか、一代限りで終わるかという点です。
- 子や孫(直系卑属)の場合:下の世代へどこまでも代襲相続が続きます(これを「再代襲」といいます)。孫が亡くなっていればひ孫、ひ孫が亡くなっていれば玄孫…と続いていきます。
- 兄弟姉妹の場合:その子どもである甥・姪までの一代限りです。甥や姪がすでに亡くなっていても、その子どもがさらに代襲相続することはありません。
なぜこのような違いがあるのでしょうか。それは、被相続人との関係性が考慮されているからです。子や孫は血のつながりが直接的ですが、甥・姪の子どもとなると関係性が遠くなります。そのため、法律は相続関係が複雑になりすぎないよう、一定の範囲で区切っているのです。
ポイント2:代襲相続が発生する3つの原因
代襲相続が起こる原因は、次の3つに限られています。
- 死亡:本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合。これが最も一般的なケースです。
- 相続欠格(そうぞくけっかく):本来の相続人が、被相続人を殺害しようとするなど、法律で定められた重大な非行を行ったために、相続権を失った場合。
- 相続廃除(そうぞくはいじょ):本来の相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったため、被相続人の意思により家庭裁判所の手続きを経て相続権を奪われた場合。
ここで知っておきたいのは、相続欠格や相続廃除のように、本来の相続人に問題があった場合でも、その子どもには代襲相続が認められるという点です。「親の責任は子に及ばない」という考え方に基づき、子ども自身の権利は守られる仕組みになっています。
ポイント3:「相続放棄」では代襲相続は発生しない
代襲相続を考える上で、最も注意が必要なのが「相続放棄」との違いです。これは非常によくある誤解なので、しっかりと区別しておきましょう。
結論から言うと、本来の相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
なぜなら、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。相続人ではないのですから、その地位を誰かが引き継ぐ(代襲する)という考え方自体が成り立ちません。
例えば、「父に多額の借金があったため、祖父が亡くなった際に父が相続放棄をした」というケースを考えてみましょう。この場合、父は初めから相続人ではなかったことになるため、孫であるあなたが父の代わりに借金を引き継ぐことはありません。この点は、ご自身の家族を守るためにも非常に重要な知識となります。
【ケース別】代襲相続できる人、できない人
ここからは、具体的な家族関係をもとに、誰が代襲相続できるのか、できないのかをケース別に見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
孫やひ孫はどこまでも代襲相続できる(再代襲)
被相続人の子孫(法律用語で「直系卑属」といいます)がいる場合、代襲相続は下の世代へどこまでも続いていきます。
まず、子が被相続人より先に亡くなっていれば、孫が代襲相続します。さらに、その孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が代わりの相続人となります。これを「再代襲(さいだいしゅう)」と呼びます。

このように、相続権が下の世代へ無限に引き継がれていくのが、直系卑属における代襲相続の大きな特徴です。
ただし、注意点もあります。再代襲が重なると、相続人の数がどんどん増えてしまい、面識のない親戚とも話し合いが必要になることがあります。そうなると、遺産分割協議が非常に困難になるリスクも。こうした事態を避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが有効な対策となります。
甥・姪は代襲相続できるが、その子はできない
被相続人に子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。この兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が代襲相続します。
しかし、ここで最も重要なポイントは、甥・姪への代襲相続では「再代襲は認められない」という点です。つまり、甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、その子ども(被相続人から見れば姪孫・甥孫)がさらに代わって相続人になることはありません。
前述のとおり、これは被相続人との関係性が遠くなりすぎることで、相続関係が複雑化するのを防ぐためのルールです。
養子の子は「養子縁組の時期」で結論が変わる
養子がいる場合の代襲相続は、少し複雑になります。結論を左右するのは、養子の子が「養子縁組の後」に生まれたか、「養子縁組の前」にすでに生まれていたかというタイミングです。
- 【代襲相続できる】養子縁組「後」に生まれた子
養子縁組によって、養親と養子の間には法的な親子関係が生まれます。そのため、養子縁組後に生まれた養子の子は、実子の子(孫)と同じように扱われ、代襲相続する権利があります。 - 【代襲相続できない】養子縁組「前」に生まれていた子(いわゆる連れ子)
一方、養子縁組をする前にすでに生まれていた養子の子(連れ子)は、養親との間に法的な親子関係がありません。したがって、養親が亡くなっても、その連れ子が代襲相続することはありません。
この違いは実務上でも非常に重要なポイントですので、注意が必要です。
【注意】配偶者の連れ子や直系尊属は代襲相続しない
代襲相続が適用されない代表的なケースとして、他に2つ挙げておきます。
1. 配偶者の連れ子
例えば、夫が亡くなり、妻に前夫との間の連れ子がいたとします。この場合、妻が夫より先に亡くなっていたとしても、その連れ子が夫の財産を代襲相続することはありません。夫と連れ子の間に法的な親子関係(養子縁組)がない限り、相続権は発生しないのです。
2. 直系尊属(父母、祖父母)
被相続人に子がおらず、父母もすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。しかし、これは相続の順位が第二順位の(父母)から同じく第二順位の(祖父母)へと上がっただけであり、「代襲相続」とは根本的に異なる仕組みです。代襲相続は、子や兄弟姉妹の系統でのみ発生する制度だと覚えておきましょう。
代襲相続と数次相続の違いとは?混同しやすいポイントを比較
実務において、代襲相続とよく似ていて混同されやすいのが「数次相続(すうじそうぞく)」です。この二つの違いを理解することは、正しい手続きを進める上で非常に重要です。
違いは、相続人が亡くなった「タイミング」にあります。
- 代襲相続:被相続人が亡くなる「前」に、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっているケース。
- 数次相続:被相続人が亡くなった「後」、遺産分割協議などが終わる前に、相続人の一人が亡くなってしまうケース。

数次相続の場合、亡くなった相続人は一度遺産を相続する権利を得ています。そのため、その相続人が亡くなることで、最初の相続(一次相続)と、亡くなった相続人の相続(二次相続)という、二つの相続手続きが同時に発生し、関係者がさらに複雑になります。もし遺言書がない場合は、それぞれの相続について遺産分割協議が必要となり、手続きが非常に煩雑になる可能性があります。
代襲相続人の相続分はどうなる?計算方法と具体例
では、代襲相続が発生した場合、相続できる財産の割合(法定相続分)はどのようになるのでしょうか。ここからは、具体的な計算方法をシミュレーションで見ていきましょう。
基本ルールは「代襲相続人は、亡くなった相続人(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぐ」というものです。そして、代襲相続人が複数いる場合は、その引き継いだ分を均等に分け合います(頭割り)。
具体例1:配偶者と孫2人が相続する場合
【状況】
被相続人Aには、配偶者Bと子Cがいました。しかし、子CはAより先に亡くなっており、Cには子Dと子E(Aの孫)がいます。遺産は6,000万円とします。
【計算ステップ】
- まず、本来の相続分を確認します。配偶者Bと子Cの法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
- 子Cは亡くなっているので、その相続分1/2を、代襲相続人である孫Dと孫Eが引き継ぎます。
- 孫は2人いるので、引き継いだ1/2を均等に分け合います。(1/2 ÷ 2 = 1/4)
【最終的な相続分】
- 配偶者B:1/2(3,000万円)
- 孫D:1/4(1,500万円)
- 孫E:1/4(1,500万円)
具体例2:兄弟と甥1人が相続する場合
【状況】
被相続人Fには子も親もおらず、相続人は兄弟であるGとHの2人でした。しかし、兄弟HはFより先に亡くなっており、Hには子I(Fの甥)が1人います。遺産は4,000万円とします。
【計算ステップ】
- まず、本来の相続分を確認します。兄弟GとHの法定相続分は、それぞれ1/2ずつです。
- 兄弟Hは亡くなっているので、その相続分1/2を、代襲相続人である甥Iがそのまま引き継ぎます。
【最終的な相続分】
- 兄弟G:1/2(2,000万円)
- 甥I:1/2(2,000万円)
代襲相続人の遺留分|孫はあり、甥・姪はなし
相続分と合わせて知っておきたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。例えば、「愛人に全財産を譲る」といった内容の遺言があっても、遺留分を有する相続人が遺留分を主張することで一定の財産を取り戻すことができます。
この遺留分について、代襲相続では非常に重要な違いがあります。
- 孫(子の代襲相続人):遺留分は認められる
- 甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人):遺留分は認められない
もともと兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、その地位を引き継ぐ甥・姪にも遺留分はありません。この違いは、公正証書遺言などを作成する際に特に重要となる知識です。甥や姪に財産を残したいと考える場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要になることがあります。
(参考:国税庁「第5条関係 相続による国税の納付義務の承継」)
司法書士が解説!代襲相続でよくあるトラブルと解決策
私自身、これまで1,000件以上の相続案件に関わってきましたが、代襲相続が絡むケースは、通常の相続よりもトラブルに発展しやすい傾向があります。ここでは、実務でよく遭遇する典型的なトラブルとその解決策をご紹介します。
トラブル1:他の相続人から遺産分割協議への参加を拒否される
代襲相続人となる甥や姪は、被相続人の配偶者や他の兄弟などと疎遠なケースが少なくありません。そのため、「あなたには関係ない」「口出しするな」などと言われ、遺産分割協議に参加させてもらえないことがあります。
【解決策】
まず、代襲相続人も法律で認められた正当な相続人であることを毅然と主張しましょう。相続人全員が参加していない遺産分割協議は法的に無効です。まずは内容証明郵便で協議への参加を正式に申し入れるのが有効です。それでも話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。私たち司法書士は、必要書類の作成支援や手続きの進め方の整理などを通じて、皆様の権利を守るサポートをいたします。
トラブル2:代襲相続人と連絡が取れず手続きが進まない
代襲相続人が遠方に住んでいたり、何十年も音信不通だったりすると、手続きが完全にストップしてしまいます。預貯金の解約や不動産の名義変更は、相続人全員の協力(署名・押印)がなければ一向に進みません。
【解決策】
まずは、戸籍謄本や戸籍の附票等を用いて住所の手がかりを確認します。なお、必要性や手続きの状況によっては、司法書士が正当な業務目的に基づき関係書類を請求できる場合があります。それでも連絡がつかない、あるいは協力が得られない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。この管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加することで、手続きを進めることができます。ただし、手続きは非常に複雑ですので、専門家への相談が不可欠です。
トラブル3:被相続人の負債を知らずに相続してしまう
代襲相続人は被相続人との関係が希薄なことが多いため、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産の存在を把握しづらいという大きなリスクがあります。「少しでも財産がもらえるなら」と安易に遺産分割協議書に署名してしまった後で、多額の借金が発覚するケースも実際にあります。
【解決策】
相続財産の全体像がはっきりしないうちは、絶対に遺産分割協議書に署名・押印してはいけません。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、「相続放棄」をすることができます。万が一、熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまっても、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。まずは財産調査をしっかりと行うことが重要です。私たち司法書士は、相続財産の調査から相続放棄の手続きまで、一貫してサポートいたします。
代襲相続に備えるには?トラブルを防ぐための生前対策
これまで見てきたように、代襲相続は相続関係を複雑にし、思わぬトラブルの火種となることがあります。こうした事態を未然に防ぐための最も有効な手段、それは「遺言書を作成しておくこと」です。
遺言書があれば、法定相続分とは異なる内容で「誰にどの財産を渡すか」を指定できます(ただし、遺留分などに配慮が必要になる場合があります)。これにより、面倒な遺産分割協議そのものが不要になり、相続人同士の争いを防ぐ効果が期待できます。
特に、以下のような方は、代襲相続が発生する可能性を考えて、早めに遺言書の作成を検討することをお勧めします。
- ご自身の子どもが高齢である方
- 子がおらず、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある方
- 相続人になる可能性のある甥・姪と疎遠な方
円満な相続の第一歩は、誰が相続人になるのかを正確に確定させることです。私たち司法書士は、遺言書の作成支援はもちろん、その前提となる相続人調査(戸籍収集)からお手伝いし、あなたの想いが確実に次世代へ繋がるようサポートします。
まとめ:複雑な代襲相続は司法書士にご相談ください
この記事では、代襲相続の基本的な仕組みから、具体的なケース、相続分の計算、そして起こりがちなトラブルまでを解説してきました。
【この記事のポイント】
- 代襲相続は、本来の相続人が先に亡くなっている場合などに、その子どもが代わりに相続する制度
- 孫への代襲はどこまでも続く(再代襲)が、甥・姪への代襲は一代限り
- 養子の子が代襲できるかは「養子縁組の時期」で決まる
- 「相続放棄」をした場合、代襲相続は発生しない
- 代襲相続は関係者が増え、手続きが複雑化し、トラブルになりやすい
代襲相続は、通常の相続よりも専門的な判断が必要な場面が多く、ご自身で手続きを進めるのは簡単なことではありません。「自分のケースは少し複雑かもしれない」「相続人の中に、あまり連絡を取り合っていない甥や姪がいる」など、少しでも不安を感じたら、一人で悩まずに専門家へご相談ください。
司法書士おおもり事務所では、宇都宮市を拠点に、代襲相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。1,000件以上の相続案件に携わってきた経験を活かし、正確な相続人調査から円滑な遺産分割協議のサポート、そして将来のトラブルを未然に防ぐ遺言書作成まで、皆様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

私は栃木県那須塩原市(旧黒磯市)出身で、現在は宇都宮市を拠点に司法書士として活動しています。中学生の職場体験がきっかけで司法書士の世界に興味を持ち、相続や遺言、相続登記などをご相談いただくなかで、これまで県内で1,000件以上のお手伝いをしてきました。特に相続放棄や遺言書作成、不動産登記の分野では、気軽に相談できる雰囲気を大切にしており、初回相談は無料で対応しています。税理士や宅建士などと連携し、多面的な視点からお悩みに寄り添うことを心がけています。栃木の地域に根ざし、一人でも多くの方の安心を支える存在でありたいと願っています。
