戸籍の広域交付制度とは?司法書士が仕組みや注意点を解説

戸籍の広域交付制度とは?相続手続きが楽になる新しい仕組み

相続の手続きを進めようとするとき、多くの方が最初に直面するのが「戸籍集め」という大きな壁です。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があるのですが、本籍地が何度も変わっていると、そのたびに違う市区町村役場に請求しなければなりません。
「遠い故郷の役所に郵送で請求して、手数料は定額小為替で用意して、返信用の封筒も入れて…」
考えただけでも、その手間にうんざりしてしまいますよね。

そんな大変な戸籍集めを、劇的に楽にしてくれる画期的な制度が、2024年3月1日からスタートしました。それが「戸籍の広域交付制度」です。
この制度を使えば、これまでのように各本籍地の役所に個別に連絡する必要はなく、お近くの市区町村役場の窓口で、まとめて戸籍を請求できるようになったのです。ただし、戸籍の附票や抄本など一部の証明書は広域交付の対象外です。この記事では、相続の専門家である司法書士が、この新しい制度の仕組みやメリット、そして利用する上での大切な注意点まで、分かりやすく解説していきます。

【図解】これまでの戸籍集めと広域交付制度の違い

この制度がどれほど便利になったのか、イメージで比べてみましょう。

戸籍の広域交付制度の導入前と導入後の違いを比較する図解

<これまでの大変な戸籍集め>
例えば、亡くなったお父様の本籍地が「栃木県宇都宮市」→「東京都新宿区」→「北海道札幌市」と移っていた場合、それぞれの市区町村役場に、個別に郵送などで請求手続きをする必要がありました。申請書を3通書き、手数料分の定額小為替を郵便局で3通分購入し、それぞれの役所へ郵送する…時間も手間もかかり、非常に煩雑でした。

<広域交付制度を使ったスマートな戸籍集め>
これからは、あなたがお住まいの市区町村役場など、最寄りの役所の窓口に行くだけで、これら3つの市区町村の戸籍謄本を一度にまとめて請求できます。これまでバラバラに行っていた手続きが、1か所の窓口で完結するのです。

制度の2大メリット:時間と費用の大幅な節約

この制度のメリットは、大きく分けて2つあります。

  1. 時間と手間の大幅な削減
    最大のメリットは、なんといってもこの「ワンストップ」で手続きが完了することです。複数の役所との面倒なやり取りがなくなり、戸籍集めにかかる時間と心理的な負担を大きく減らすことができます。特に相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を過去にさかのぼって取得する必要があるため、この恩恵は非常に大きいと言えるでしょう。
  2. 郵送費や交通費などの費用削減
    郵送請求にかかっていた切手代や定額小為替の発行手数料、遠方の役所へ出向く場合の交通費などが不要になります。戸籍謄本そのものの手数料はかかりますが、それ以外の細かな費用を節約できるのも嬉しいポイントです。

【自分は使える?】広域交付制度を利用できる条件

「とても便利そうだけど、自分も使えるのだろうか?」と気になりますよね。ここでは、誰が、どの証明書を請求できるのか、具体的な条件を見ていきましょう。

請求できる人:本人・配偶者・直系親族のみ

この制度を利用して戸籍を請求できるのは、以下の範囲の方に限られています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など、自分より前の世代の直系の親族)
  • 直系卑属(子、孫など、自分より後の世代の直系の親族)

ここで非常に重要なポイントは、相続人であっても「兄弟姉妹」や「甥・姪」は、この広域交付制度を利用して他の兄弟の戸籍や、亡くなったおじ・おばの戸籍を請求することはできないという点です。ご自身の状況と照らし合わせて、誰が請求に行くのが適切かを確認しておきましょう。

戸籍の広域交付制度を利用できる人の範囲を示した家系図

取得できる証明書の種類と手数料一覧

広域交付制度で取得できる証明書と、対象外のものを表にまとめました。

取得できる証明書手数料主な用途
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円相続手続き、パスポート申請など
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円相続手続きなど
改製原戸籍謄本750円相続手続きなど
広域交付制度の対象となる証明書

一方で、以下の証明書は広域交付の対象外となり、従来通り本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

  • 戸籍抄本(戸籍の一部を証明するもの)
  • 戸籍の附票(住所の履歴を証明するもの)
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本

何ができて、何ができないのかを事前にしっかり把握しておくことが大切です。 

広域交付の申請方法|必要書類と3つのステップ

では、実際に制度を利用するための手続きはどのように進めればよいのでしょうか。ここを読めば明日すぐにでも役所へ行けるように、具体的な流れを3つのステップで解説します。

【必須】顔写真付きの本人確認書類を準備する

手続きの際に、最も重要なのが本人確認書類です。広域交付制度では、なりすまし防止のため、非常に厳格な本人確認が求められます。認められるのは、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書に限られます。

<認められるものの例>

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード など

健康保険証、年金手帳、社員証など、顔写真のないものは認められません。これを忘れてしまうと、せっかく役所に行っても手続きができず、二度手間になってしまいます。必ず事前に準備しておきましょう。

役所の窓口でマイナンバーカードを提示して本人確認を行う様子

申請から受け取りまでの流れ

必要なものが準備できたら、以下の流れで申請します。

  1. 最寄りの市区町村役場の窓口へ行く
    お住まいの市区町村だけでなく、勤務先の近くなど、全国どこの役場の窓口でも手続きが可能です。ただし、開庁時間に窓口へ行く必要があります。
  2. 申請書に必要事項を記入する
    窓口に備え付けの申請書に、必要な方の「本籍地」と「筆頭者氏名」を正確に記入します。この情報がわからないと請求ができないため、事前に親族に確認したり、古い戸籍や住民票で調べたりしておく必要があります。
  3. 証明書を受け取る
    申請内容と本人確認に問題がなければ、手数料を支払って証明書を受け取ります。ただし、後述するように、請求する戸籍の数が多い場合は、発行に時間がかかり当日中に受け取れない可能性もあります。時間に余裕を持って手続きに行くことをおすすめします。

【重要】司法書士が教える広域交付制度の注意点と限界

とても便利な広域交付制度ですが、実は万能ではありません。ここからは、相続の専門家である司法書士の視点から、実際に利用する上で知っておくべき注意点や制度の限界について、一歩踏み込んで解説します。広域交付での取得範囲と、司法書士が利用できる従来の職務上請求等の違いを明確に区別して記載します。便利な側面だけでなく、弱点も知っておくことで、より賢く制度を活用できます。

注意点1:代理人や郵送での請求は一切できない

この制度の最大の注意点と言えるのが、代理人による請求と、郵送による請求が一切認められていないことです。
広域交付制度では、委任状による代理請求、郵送請求は対象外です。

注意点2:一部の戸籍は取得できない(附票・抄本など)

先ほども触れましたが、広域交付では取得できない証明書があります。特に相続手続きで問題になりやすいのが「戸籍の附票(こせきのふひょう)」です。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから現在(または除籍される)までの住所の履歴が記録された書類です。不動産の相続登記の失敗しない手続き方法では、亡くなった方の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合に、その繋がりを証明するために必要となることがあります。
この戸籍の附票が広域交付では取得できないため、結局、附票だけは本籍地の役所に郵送などで別途請求しなければならず、二度手間になってしまう可能性があるのです。

注意点3:コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外

「コンピュータ化されていない戸籍」も広域交付の対象外です。
これは、法務省のコンピュータシステムで管理されていない、紙の戸籍簿で管理されている古い戸籍のことを指します。主に戦前や明治・大正時代に手書きで作成された戸籍(改製原戸籍など)が該当する可能性があります。
相続手続きでは、亡くなった方の出生まで戸籍を遡るため、こうした古い戸籍が必要になるケースは少なくありません。その場合、広域交付だけでは手続きが完結せず、該当する戸籍は本籍地の役所に直接請求する必要があります。

コンピュータ化されていない古い手書きの戸籍簿

注意点4:発行に時間がかかり、当日受け取れないことも

特に相続手続きで、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍をまとめて請求する場合、請求する戸籍の通数が多くなりがちです。
請求先の役所が複数にまたがる場合、窓口の担当者が各役所のシステムに照会して内容を確認するため、発行にかなりの時間がかかることがあります。
場合によっては、「本日はお渡しできませんので、後日改めて受け取りに来てください」と言われるケースも想定されます。即日交付を期待して行くと、予定が狂ってしまう可能性があるので注意が必要です。

参考:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

結局、自分でやるべき?専門家に任せるべき?

ここまで広域交付制度のメリットと注意点を解説してきましたが、それを踏まえて「自分の場合はどうするのが一番良いのだろう?」と迷われる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、ご自身の状況に合わせて最適な選択ができるよう、2つのケースに分けて指針を示します。

戸籍収集を自分で行うか専門家に依頼するかの判断基準を示す比較図

自分で手続きするのがおすすめな人

以下のような方は、ご自身で広域交付制度を活用するメリットが大きいでしょう。

  • 平日の日中に、役所の窓口へ行く時間を確保できる
  • 必要な戸籍の本籍地や筆頭者が、ある程度わかっている
  • 相続人が少なく、関係性もシンプルである
  • 少しでも費用を抑えたいと考えている
  • 手続きの手間を自分で楽しんでできる

このような場合、広域交付制度は費用を抑えつつ戸籍集めの手間を省ける、非常に有効な手段となります。

司法書士への依頼を検討すべき人

一方で、以下のような方は、最初から専門家である司法書士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

  • 仕事などで忙しく、平日に役所へ行く時間をどうしても作れない
  • 相続人が多い、または面識のない相続人がいるなど、関係が複雑でどの範囲の戸籍が必要かもわからない
  • 戸籍の附票など、広域交付では取得できない証明書も必要になりそう
  • 戸籍集めだけでなく、その後の遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更(相続登記)まで、すべてまとめて任せたい

当事務所は職務上請求等の専門的手段や、必要に応じて従来の郵送請求等を組み合わせて、本籍地ごとに適切な方法で戸籍を収集します。なお、戸籍の広域交付は本人等の窓口請求に限定されるため、広域交付で取得できない書類については従来の請求手続(本籍地への直接請求や職務上請求)を別途行います。結果として、ご自身の時間と労力を大幅に節約できるだけでなく、手続きの漏れやミスを防ぐことにも繋がります。当事務所では、戸籍収集から登記申請まで一括してご依頼いただけます。

まとめ|戸籍の広域交付は便利!でも万能ではないと心得よう

今回は、2024年3月から始まった新しい「戸籍の広域交付制度」について解説しました。

【この記事のポイント】

  • 最寄りの役所で、本籍地が違う戸籍もまとめて請求できる便利な制度。
  • 利用できるのは本人・配偶者・直系親族のみで、兄弟姉妹は不可。
  • 申請には運転免許証など「顔写真付きの本人確認書類」が必須。
  • 代理人請求や郵送請求はできず、本人が窓口に行く必要がある。
  • 戸籍の附票やコンピュータ化されていない古い戸籍は対象外。

戸籍の広域交付制度は、多くの方にとって相続手続きの第一歩である戸籍集めの負担を、大きく軽減してくれる素晴らしい制度です。しかし、ご紹介したようにいくつかの注意点や限界もあり、「万能ではない」ということも知っておく必要があります。

ご自身の状況に合わせてこの制度を賢く利用し、もし「手続きが複雑で難しい」「自分ですべてやるのは負担が大きい」と感じたら、一人で抱え込まずに、私たちのような相続の専門家を頼ってください。司法書士おおもり事務所では、宇都宮市を中心に、皆様の相続に関するお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。
【事務所情報】
司法書士おおもり事務所
代表 司法書士 大森 亮一(栃木県司法書士会所属)
所在地:栃木県宇都宮市宮本町16番7号
初回のご相談は60分無料です(要予約)。相続手続きのご相談はこちらから

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