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遺言執行とは?故人の想いを実現する大切な役割
ご家族が亡くなられ、遺言書が見つかったとき。「遺言執行者」という見慣れない言葉を目にして、戸惑いや不安を感じていらっしゃるかもしれません。「一体、何をどうすればいいのだろう…」と頭を悩ませている方も少なくないでしょう。
遺言執行とは、故人が遺した最後の想いである遺言書の内容を、法的な手続きを通じて一つひとつ実現していく、とても大切な役割のことです。たとえば、「A銀行の預金は長男に、自宅の土地と建物は長女に」と遺言書にあれば、その通りに預金を解約し、不動産の名義を変更する手続きを進めていきます。遺言執行者は、いわば故人の想いを現実にするための「アンカー」のような存在なのです。
この複雑で責任の重い手続きを、中立的な立場で正確に進める専門家が私たち司法書士です。この記事では、遺言執行とは何かという基本から、気になる費用、具体的な手続きの流れ、そして後悔しないためのポイントまで、相続の専門家が分かりやすく解説していきます。この記事の全体像については、遺産整理業務(相続手続き一括サポート)で体系的に解説しています。
遺言執行者の仕事内容と権限
では、遺言執行者は具体的にどのような仕事をするのでしょうか。その主な業務内容は以下の通りです。
- 相続人の調査・確定: 戸籍謄本などを収集し、誰が法的な相続人であるかを確定させます。
- 相続財産の調査と財産目録の作成: 故人の不動産、預貯金、有価証券などをすべて調査し、一覧表(財産目録)を作成して相続人に交付します。
- 相続人への遺言内容の通知: すべての相続人に対して、遺言執行者に就任したことと遺言書の内容を伝えます。
- 預貯金の解約・払戻し: 金融機関で故人名義の口座を解約し、遺言の内容に従って分配する準備をします。
- 不動産の名義変更(相続登記): 法務局で不動産の名義を故人から相続人へ変更する相続登記手続きを行います。
- 株式など有価証券の名義変更: 証券会社などで名義変更手続きを行います。
- 遺産の分配: すべての手続きが完了した後、遺言書の内容に従って各相続人や受遺者に財産を引き渡します。
- 業務完了の報告: すべての相続人に対し、手続きが完了したことを報告します。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利義務を持ち、権限の範囲内で「遺言執行者であることを示して」行った行為は、相続人に対して直接その効力を生じます。そのため、相続人間で協力が得にくい場面でも、遺言執行者の権限の範囲内で手続きを進められることがあり、相続手続きが円滑になりやすい一因となります。

必ず遺言執行者が必要になるケースとは?
「遺言書があるなら、必ず遺言執行者が必要なの?」と疑問に思うかもしれませんが、実はそうではありません。多くの相続手続きは、遺言執行者がいなくても相続人全員の協力があれば進めることが可能です。
しかし、法律上、遺言執行者でなければ絶対にできない手続きというものが存在します。具体的には、以下の2つのケースです。
- 子の認知: 遺言によって、婚姻関係にない男女間の子供を自分の子として認める場合。
- 相続人の廃除・廃除の取消し: 遺言によって、被相続人への虐待などがあった特定の相続人から相続権を奪う(廃除)、または一度した廃除を取り消す場合。
これらの手続きは、家庭裁判所への申立てが必要となり、遺言執行者のみが行うことができます。また、これら以外にも、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」がある場合や、相続人間で意見の対立が予想される場合には、円滑な手続きのために遺言執行者を選任しておくことが賢明です。法務省の資料でも、遺言執行者の権限の明確化等について詳しく説明されています。
司法書士に依頼した場合の遺言執行費用
専門家に依頼するとなると、やはり気になるのが費用ではないでしょうか。遺言執行の費用は、主に「専門家への報酬」と「手続きにかかる実費」の2つに分かれます。司法書士の報酬は事務所によって様々ですが、一般的には「基本報酬」に「遺産額に応じた加算報酬」を組み合わせた体系が多くなっています。
当事務所の料金表にも記載しておりますが、一般的な相場としては、遺産総額の1%~3%程度が目安となることが多いです。これに加えて、不動産の名義変更にかかる登録免許税や、戸籍謄本・登記事項証明書の取得費用、郵送費などの実費が必要となります。
報酬の内訳と計算方法の具体例
「結局、自分の場合はいくらかかるの?」という疑問にお答えするため、具体的なシミュレーションをしてみましょう。
【ケース1:遺産総額3,000万円(預貯金のみ)の場合】
報酬を遺産総額の1.1%(税込)と仮定すると、以下のようになります。
報酬:3,000万円 × 1.1% = 33万円
これに戸籍収集などの実費が加わります。
【ケース2:遺産総額5,000万円(不動産2,000万円、預貯金3,000万円)の場合】
報酬を遺産総額の1.1%(税込)と仮定し、不動産の相続登記報酬を別途10万円とします。
報酬:5,000万円 × 1.1% + 10万円 = 65万円
これに加えて、不動産の登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や各種実費が必要になります。
※上記はあくまで一般的な計算例です。事案の複雑さや相続人の数によって報酬は変動しますので、正式なご依頼の前に必ずお見積りを提示させていただきます。
弁護士・税理士との費用比較と役割の違い
遺言執行は司法書士だけでなく、弁護士や税理士に依頼することも可能です。それぞれの専門家には得意分野があり、費用も異なります。
- 司法書士: 不動産の名義変更(相続登記)を含む、相続手続き全般のプロフェッショナルです。手続きを円滑に進めることを得意とし、費用も比較的抑えられる傾向にあります。
- 弁護士: 相続人間のトラブルや紛争解決のプロフェッショナルです。すでに揉めている、あるいは揉める可能性が非常に高い場合に頼りになります。報酬は高めになる傾向があります。
- 税理士: 相続税申告のプロフェッショナルです。遺産総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合に必須の存在です。遺言執行そのものより、税務手続きを主に行います。
どの専門家を選ぶべきかは、ご自身の状況によって異なります。「相続人同士で揉めそうだ」という場合は弁護士、「多額の相続税がかかりそうだ」という場合は税理士、そして「不動産があり、できるだけ円滑に手続きを終えたい」という場合は、相続登記など不動産手続きに強い司法書士への相談が有力な選択肢になります。

遺言執行手続きの全体像|流れと必要書類リスト
ここからは、遺言執行が実際にどのように進んでいくのか、開始から完了までの具体的なプロセスを時系列で見ていきましょう。全体像を掴むことで、今何をすべきか、これから何が起こるのかが明確になります。一般的に、すべての手続きが完了するまでには、数ヶ月から1年程度かかることもあります。
【STEP1】就任通知と相続人・財産調査
まず、遺言執行者としての仕事が始まると、すべての相続人に対して「私が遺言執行者に就任しました」ということと「遺言書の内容」を文書で通知します。これがトラブルを防ぐための第一歩です。
同時に、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを集め、法的に誰が相続人になるのかを確定させます。並行して、不動産の登記事項証明書や預貯金の残高証明書などを取り寄せて財産を調査し、その結果を「財産目録」としてまとめ、相続人に報告します。この最初の段階が、後のすべての手続きの土台となります。
【STEP2】各種名義変更・解約手続き
財産の全体像が確定したら、いよいよ具体的な手続きに入ります。遺言書の内容に従って、一つひとつの財産の名義変更や解約を進めていきます。
- 不動産: 法務局で相続登記の申請を行います。
- 預貯金: 各金融機関で、故人名義の口座の解約・払戻し手続きを行います。金融機関ごとに必要書類や書式が異なるため、注意が必要です。
- 株式など有価証券: 証券会社や信託銀行で名義変更の手続きを行います。
これらの手続きは、それぞれ窓口が異なり、専門的な書類作成も求められるため、非常に手間と時間がかかります。より具体的な手順については、預貯金の相続手続き(流れ・必要書類)をご覧ください。
【STEP3】遺産の分配と完了報告
すべての財産の名義変更や換価(現金化)が完了したら、最終ステップです。遺言書に書かれた内容通りに、各相続人や財産を受け取る方(受遺者)へ、預貯金などを分配していきます。不動産については、相続登記が完了した時点で引き渡しとなります。
すべての分配が完了したら、相続人全員に「これですべての手続きが完了しました」という業務完了報告書と、収支計算書などを送付します。この完了報告をきちんと行うことで、後の「あの手続きはどうなったのか」といった疑問やトラブルを防ぎ、円満に相続を終えることができるのです。万が一、手続きに不備があると、遺産分割協議書が無効になるケースと同様の問題が生じる可能性もあります。
【完全ガイド】遺言執行で必要になる書類一覧
遺言執行の手続きでは、非常に多くの書類が必要になります。ここでは、場面ごとに必要となる主な書類をチェックリスト形式でまとめました。実際の手続きの際にお役立てください。
| 手続きの場面 | 主な必要書類 | 取得場所など |
|---|---|---|
| 相続人・財産調査 | □ 被相続人の出生から死亡まで の連続した戸籍謄本・除籍謄 本・改製原戸籍謄本 □ 相続人全員の戸籍謄本 □ 被相続人の住民票の除票また は戸籍の附票 □ 不動産の登記事項証明書 (登記簿謄本) □ 固定資産評価証明書 □ 金融機関の残高証明書 | 市区町村役場、法務局、各金融機関 |
| 不動産登記(相続登記) | □ 上記の書類一式 □ 遺言書 □ 不動産を相続する方の住民票 | 市区町村役場 |
| 預貯金の解約・払戻し | □ 上記の書類一式 □ 遺言執行者の印鑑証明書 □ 故人の預金通帳・キャッシュカード □ 金融機関所定の払戻請求書 | 市区町村役場、各金融機関 |
※上記は一般的な例であり、事案や金融機関によって追加の書類が必要になる場合があります。
※戸籍の広域交付制度を利用すると、戸籍収集の負担を軽減できる場合があります。
自筆証書遺言の場合の手続きについては、以下の法務省のページもご参照ください。
参照: 法務省: 自筆証書遺言書保管制度における相続人等の手続
後悔しないための遺言執行者の選び方・決まり方
「遺言執行者を選んで後悔した」という声が聞かれることがあるのも事実です。誰を遺言執行者にするかは、相続が円満に進むかどうかを左右する非常に重要なポイント。ここでは、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較し、後悔しないための選び方を考えていきましょう。
相続人を執行者にするメリットと注意点
最も身近な選択肢は、相続人の誰かが遺言執行者になるケースです。
メリット:
最大のメリットは、専門家への報酬がかからないため、費用を抑えられる点です。
注意点・デメリット:
一方で、注意すべき点も多くあります。特定の相続人が執行者になると、他の相続人から「財産を自分に有利なように扱っているのではないか」と疑念を抱かれ、トラブルの原因になることがあります。また、相続手続きに関する知識や経験が不足していると、手続きに膨大な時間がかかったり、ミスが起きたりするリスクも。相続人同士の仲が非常に良好で、全員が手続きに協力的、かつ時間に余裕がある、といった条件が揃っている場合に適した選択肢と言えるでしょう。
司法書士など専門家に依頼するメリット
相続をスムーズかつ確実に進めたい場合、司法書士などの専門家に依頼するのが最も安心な方法です。
メリット:
- 中立・公平な立場: 専門家は特定の相続人の味方ではなく、あくまで遺言書の内容を忠実に実現する立場です。そのため、相続人間の無用な対立やトラブルを防ぐことができます。
- 迅速かつ正確な手続き: 複雑な不動産登記や金融機関とのやり取りも、専門知識と経験に基づいて迅速かつ正確に進めることができます。
- 相続人の負担軽減: 面倒な書類収集や役所・金融機関とのやり取りをすべて任せられるため、相続人の時間的・精神的な負担を大幅に減らすことができます。
相続は、ただでさえ心身ともに大きな負担がかかるものです。専門家に任せることで、故人を偲ぶ時間に集中できるという点は、金銭的なメリット以上に大きいかもしれません。
以前、こんなご相談がありました。遠方の市役所から突然「あなたは面識のない方の相続人です」という通知が届き、ご自身も病気で療養中だったため、どうしていいか分からず、とても心配なご様子でした。相続放棄の手続きを進めることになりましたが、全く面識のない方だったため、書類集めは困難を極めました。それでも何とか無事に手続きを終え、完了報告の書類をお渡しした日、お客様から「先生のおかげで今日は最高にうまいビールが飲めそうだよ」と言っていただけたことは、今でも私の大きな自信になっています。このように、不安でいっぱいのお客様が、最後には心からの安堵の表情を見せてくださることが、私たちの何よりのやりがいです。
遺言書に指定がない場合は家庭裁判所で選任
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人がすでに亡くなっていたり、辞退したりした場合はどうすればよいのでしょうか。その場合は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を選任してもらうことができます。そもそも遺言書があるかどうか調査することも重要です。
【家庭裁判所での選任手続きの流れ】
- 利害関係人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言執行者選任申立」を行う。
- 家庭裁判所が申立て内容を審理する。
- 家庭裁判所が、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者として選任する。
この手続きには、申立費用(収入印紙800円と郵便切手代)がかかるほか、選任までにある程度の時間がかかります。やはり、生前に遺言書で信頼できる専門家などを指定しておくことが、最もスムーズな相続につながります。

もし自分が遺言執行者に指定されたら?やるべきことと辞退の方法
ある日突然、遺言書で自分が遺言執行者に指定されていることを知ったら、多くの方が驚き、戸惑うことでしょう。ここでは、もしあなたが遺言執行者に指名された場合の対処法について解説します。
就任を承諾する場合の心構えと最初の一歩
遺言執行者を引き受けるということは、故人の最後の想いを託される、責任の重い役割です。しかし、過度に気負う必要はありません。まずはこの記事の「手続きの流れ」をもう一度読み返し、全体像を把握しましょう。そして、一人ですべてを抱え込む必要はない、ということを覚えておいてください。遺言執行者は、その業務の一部を専門家に依頼することができます。
就任を承諾すると決めたら、最初の一歩として、他の相続人全員に「遺言執行者に就任します」という意思を明確に伝えることが大切です。これが、信頼関係を築き、円滑な手続きを進めるための基礎となります。
就任を辞退したい場合の手続き
「仕事が忙しい」「他の相続人と関わりたくない」「責任が重すぎる」など、様々な理由でどうしても引き受けられない場合もあるでしょう。遺言執行者に指定されても、辞退することは可能です。
- 就任を承諾する前の場合:
まだ就任を承諾していない段階であれば、相続人に対して「辞退します」という意思を伝えるだけで手続きは完了します。特に法的な手続きは必要ありません。 - 一度就任を承諾した後で辞任する場合:
一度引き受けた後に辞任するには、「病気で長期入院が必要になった」「遠方に引っ越すことになった」といった「正当な事由」が必要となり、家庭裁判所の許可を得なければなりません。一度承諾すると辞任のハードルは格段に上がりますので、引き受けるかどうかは慎重に判断することが重要です。
遺言執行に関するご相談は司法書士おおもり事務所へ
遺言執行は、故人の大切な財産と想いを次世代へ引き継ぐための重要な手続きです。しかし、その内容は複雑で、ご自身だけで進めるには大きな負担が伴います。
まだまだ一般の方からすれば、司法書士事務所に相談に行くことは敷居が高いのかもしれません。そうであれば、私たち司法書士がもっとお客様に寄り添い、話しやすい環境を作れば良いのではないかと思い、2021年に宇都宮市で司法書士おおもり事務所を開設しました。現在は、一般的な相続のお手伝いはもちろんのこと、税理士、宅地建物取引士と共に税金対策、空き家対策などにも力を入れております。相続の悩みを様々な角度からお手伝いして、一人でも多くの方のお役に立ちたいと思っています。
遺言執行の手続きで悩んでいる、誰に相談していいか分からない、という方は、どうぞ一人で抱え込まずに、私たちにご相談ください。当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相続案件1,000件以上の経験を持つ司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。
まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの不安が少しでも軽くなるよう、全力でサポートさせていただきます。

私は栃木県那須塩原市(旧黒磯市)出身で、現在は宇都宮市を拠点に司法書士として活動しています。中学生の職場体験がきっかけで司法書士の世界に興味を持ち、相続や遺言、相続登記などをご相談いただくなかで、これまで県内で1,000件以上のお手伝いをしてきました。特に相続放棄や遺言書作成、不動産登記の分野では、気軽に相談できる雰囲気を大切にしており、初回相談は無料で対応しています。税理士や宅建士などと連携し、多面的な視点からお悩みに寄り添うことを心がけています。栃木の地域に根ざし、一人でも多くの方の安心を支える存在でありたいと願っています。
