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法定相続人・法定相続分とは?相続の基本をわかりやすく解説
ご家族が亡くなられた後、遺された財産を誰が、どのくらいの割合で受け取るのかを決めるのが遺産相続です。その話し合いの基礎となるのが、法律で定められた「法定相続人」と「法定相続分」というルールです。この基本を知らないと、話し合いがスムーズに進まなかったり、本来もらえるはずの権利に気づかなかったりする可能性もあります。
特に、亡くなった方に子どもがおらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続に関わるケースは、関係者が多くなり手続きが複雑になりがちです。この記事では、相続の基本である法定相続人と法定相続分のルールから、少し複雑な兄弟姉妹・甥姪の相続まで、図を交えながらわかりやすく解説していきます。この記事を読めば、ご自身の状況で誰が相続人になり、どのくらいの財産を受け取る権利があるのか、その全体像を掴むことができるはずです。相続の全体像については、遺言書がない場合の遺産分割方法で体系的に解説しています。
法定相続人:遺産を受け取る権利がある人
「法定相続人」とは、民法で定められた、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する権利を持つ人のことです。法定相続人になれるのは、「配偶者」と「血族(血のつながりのある親族)」です。
まず、とても重要な原則として、亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件ですので、内縁関係のパートナーや、すでに離婚した元配偶者は法定相続人にはなれません。
そして、配偶者以外の血族相続人には、遺産を受け取る順番が決められています。これが次に説明する「相続順位」です。

相続順位:誰が優先されるのか?
血族相続人には、以下の通り優先順位が定められています。先の順位の人が一人でもいる場合、後の順位の人は相続人になることはできません。
- 第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
- 第2順位:親(親がすでに亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子である甥・姪)
例えば、亡くなった方に子ども(第1順位)がいれば、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなりません。子どもがおらず、親が健在であれば、親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなれません。このように、順位が上の相続人がいるかどうかで、誰が相続人になるかが決まる仕組みです。もし、先の順位の人が相続放棄をした場合は、その人はいなかったものとして扱われ、次の順位の人に相続権が移ることがあります。
法定相続分:法律で定められた遺産の取り分
「法定相続分」とは、法律で定められた各相続人の遺産の取り分の目安です。これはあくまで目安であり、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
しかし、話し合いがまとまらない場合や、家庭裁判所での調停・審判になった場合には、この法定相続分が分割の基準となります。誰が相続人になるかによって、その割合は以下のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 配偶者と親 | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
| 配偶者のみ | すべて | – | – | – |
| 子のみ | – | すべて | – | – |
| 親のみ | – | – | すべて | – |
| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | すべて |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が1/2、子ども全体で1/2を相続します。子ども2人は、この1/2をさらに均等に分けるので、それぞれ1/4ずつ相続することになります。この法定相続分は、相続税の計算などでも基準となる重要な割合です。
国税庁のウェブサイトでも、相続人の範囲と法定相続分について解説されていますので、参考にしてみてください。
参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分
【ケース別】法定相続分の計算方法をシミュレーション
ここからは、具体的な家族構成を例に挙げて、誰が法定相続人になり、それぞれの法定相続分がどうなるのかをシミュレーションしてみましょう。ご自身の家族に近いケースを参考にしてみてください。
ケース1:配偶者と子どもがいる場合
最も一般的な相続のパターンです。相続人は、配偶者と子どもになります。
- 法定相続分:配偶者 1/2、子ども全体で 1/2
【具体例】相続人が配偶者と子ども2人(長男・長女)の場合
配偶者の相続分は1/2です。残りの1/2を子ども2人で均等に分けますので、長男は1/4、長女は1/4となります。
ケース2:子どもがおらず、配偶者と親がいる場合
亡くなった方に子どもや孫(第1順位)がいない場合、第2順位である親が相続人になります。
- 法定相続分:配偶者 2/3、親全体で 1/3
【具体例】相続人が配偶者と、亡くなった方の父・母の場合
配偶者の相続分は2/3です。残りの1/3を父と母で均等に分けますので、父は1/6、母は1/6となります。
ケース3:子どもも親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
亡くなった方に子どもや孫(第1順位)も、親や祖父母(第2順位)もいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。このケースが、次に解説する「甥・姪の相続」へと繋がっていきます。
- 法定相続分:配偶者 3/4、兄弟姉妹全体で 1/4
【具体例】相続人が配偶者と、亡くなった方の兄・妹の場合
配偶者の相続分は3/4です。残りの1/4を兄と妹で均等に分けますので、兄は1/8、妹は1/8となります。
要注意!兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合の代襲相続とは
相続手続きの中でも、特に注意が必要で複雑になりやすいのが、兄弟姉妹やその子どもである甥・姪が関わるケースです。なぜ甥や姪が登場するのか、その鍵となるのが「代襲相続」という制度です。

代襲相続の仕組み:亡くなった相続人の代わりに相続する制度
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった人(子または兄弟姉妹)が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その人の子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度のことです。
例えば、被相続人には配偶者・子どもがおらず既に両親もお亡くなりになっている場合で、兄弟は兄と弟ですが、弟はすでに亡くなっているとします。この場合、亡くなった弟に子ども(被相続人から見て甥や姪)がいれば、その甥や姪が、亡き弟の代わりに相続人になるのです。これが代襲相続の仕組みです。ただし、本来の相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しませんので注意が必要です。
甥や姪の相続分はどうなる?具体的な計算例
甥や姪が代襲相続する場合、その相続分は「亡くなった親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった分」を、その子どもたち(甥・姪)で均等に分けます。
【具体例】
被相続人が亡くなり、相続人は配偶者、兄、そしてすでに亡くなっている弟の子ども2人(甥A・姪B)だったとします。
- まず、配偶者と兄弟姉妹(兄と弟)の法定相続分を計算します。
配偶者:3/4
兄弟姉妹全体:1/4 - 兄弟姉妹の取り分1/4を、兄と弟で分けます。
兄:1/8
弟:1/8(本来もらえるはずだった分) - 弟はすでに亡くなっているので、弟がもらうはずだった1/8を、その子どもである甥Aと姪Bで均等に分けます。
甥A:1/16
姪B:1/16
【最終的な法定相続分】
配偶者:3/4、兄:1/8、甥A:1/16、姪B:1/16 となります。
注意点:甥姪の子は再代襲相続できない・遺留分がない
兄弟姉妹の代襲相続には、非常に重要な注意点が2つあります。これを知らないと、後で大きなトラブルに発展しかねません。
1. 甥・姪の子どもへの再代襲はできない
子の代襲相続では、孫が亡くなっていればひ孫が相続する「再代襲相続」が認められています。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りです。万が一、甥や姪も被相続人より先に亡くなっていたとしても、その子どもがさらに代わって相続することはありません。
2. 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない
遺留分とは、一定の相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。しかし、兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、この遺留分が認められていません。そのため、例えば「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書があった場合、兄弟姉妹や甥・姪は遺産を一切受け取れず、法的にそれを覆すこともできないのです。
遺産分割協議が難航するケースと円満に進めるための対策
これまで見てきた法定相続分は、あくまで法律が定めた目安に過ぎません。最終的に誰がどの財産を相続するかは、相続人全員での話し合い、つまり「遺産分割協議」によって決める必要があります。特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、この協議が難航しがちです。
なぜ兄弟姉妹・甥・姪の相続は揉めやすいのか?
司法書士として多くの相続案件に関わってきた経験から、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、遺産分割協議が難航しやすい典型的な理由がいくつかあります。
私がこれまで担当した案件でも、「相続人の数が10人以上になってしまい、誰がどこに住んでいるのかすら把握できない」「甥や姪とは何年も会っておらず、連絡を取るのが気まずい」といったケースは決して珍しくありません。このような状況では、まず全員と連絡を取り、話し合いのテーブルについてもらうだけでも大変な労力が必要になります。
主な理由としては、以下の2点が挙げられます。
- 相続人の数が多くなりがち
亡くなった方の兄弟姉妹が複数人いる場合や、すでに亡くなった兄弟姉妹にそれぞれ子どもがいる場合など、相続人の数が一気に増えることがあります。人数が増えれば増えるほど、全員の意見をまとめるのは困難になります。 - 関係性が疎遠な場合が多い
甥や姪とは、子どもの頃に会ったきり、というケースも少なくありません。お互いの生活状況や考え方がわからないまま、いきなり遺産分割というデリケートな話し合いをしなければならず、感情的な対立が生まれやすくなります。
対策1:まずは正確な相続人調査(戸籍収集)から始める
円満な遺産分割協議の第一歩は、「誰が相続人なのか」を戸籍で正確に確定させることです。思い込みで進めてしまうと、後から新たな相続人が見つかり、遺産分割協議書が無効になってしまう恐れがあります。
特に兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合、集めるべき戸籍は膨大な量になります。
- 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 亡くなった方の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- すでに亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
これらの戸籍は、本籍地の役所でしか取得できないため、全国各地の役所に請求手続きをしなければならないこともあります。2024年3月から戸籍等の広域交付制度が始まり便利になりましたが、それでも手続きは煩雑です。この複雑な戸籍収集は、司法書士が代行できる業務であり、専門家にご依頼いただく大きなメリットの一つです。

対策2:遺産分割協議がまとまらない場合の次の手段
当事者同士の話し合いでどうしても合意できない場合は、法的な手続きに進むことになります。
まずは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停では、調停委員という中立な第三者が間に入り、各相続人の主張を聞きながら、解決策を探っていきます。あくまで話し合いがベースですが、第三者が加わることで冷静に議論が進むこともあります。
調停でも話がまとまらなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」という手続きに移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、遺産の分割方法を最終的に決定します。この審判の結果には、法的な拘束力があります。
調停や審判は専門的な知識が必要となるため、ご自身で進めるのは簡単ではありません。このような段階になった場合は、手続代理が必要になることもあるため、弁護士へ相談することも検討しましょう。より具体的な遺産分割協議書の作成についてもサポートが可能です。
まとめ:複雑な相続は専門家への相談がスムーズな解決の鍵
この記事では、法定相続人と法定相続分の基本ルールから、特に複雑になりやすい兄弟姉妹・甥姪が関わる相続について解説しました。
大切なポイントは、法律で定められた法定相続分はあくまで「目安」であり、最終的には相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要だということです。そして、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースは、相続人の数が多くなったり、関係性が疎遠であったりすることから、協議が難航しやすい典型的なパターンといえます。
戸籍の収集だけでも大変な労力がかかり、疎遠な親族との話し合いには精神的な負担も伴います。もしご自身の相続がこの複雑なケースに当てはまりそうだと感じたら、手続きがこじれてしまう前に、ぜひ一度、司法書士などの専門家にご相談ください。専門家が間に入ることで、法的な手続きを正確に進めることができ、円満な解決への道筋をつけるお手伝いができます。それが、時間的・精神的なご負担を減らし、相続手続きを進めやすくするための有力な選択肢の一つです。

私は栃木県那須塩原市(旧黒磯市)出身で、現在は宇都宮市を拠点に司法書士として活動しています。中学生の職場体験がきっかけで司法書士の世界に興味を持ち、相続や遺言、相続登記などをご相談いただくなかで、これまで県内で1,000件以上のお手伝いをしてきました。特に相続放棄や遺言書作成、不動産登記の分野では、気軽に相談できる雰囲気を大切にしており、初回相談は無料で対応しています。税理士や宅建士などと連携し、多面的な視点からお悩みに寄り添うことを心がけています。栃木の地域に根ざし、一人でも多くの方の安心を支える存在でありたいと願っています。
